
一人でお風呂に!トイレに行ける喜び!
段差の改善で転倒予防に繋がります。
介護保険が使える住宅改修(リフォーム)
●住宅改修は、どんなときに?
- 自宅に住み続けたいけど段差が多くて・・
- 玄関の段差を無くしたい!
- トイレを和式から洋式に変えたいけど・・
- 自宅をバリアフリーにしたい!
●住宅改修の介護保険利用対象者は?
公的介護保険の認定を受けている方
●居宅介護(介護予防)支給対象となる住宅改修の種類
- (1)手すりの取付け
- (2)段差の解消
- (3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
- (4)引き戸等への扉の取替え
- (5)洋式便器等への便器の取替え
- (6)便器の位置、向きの変更
- (7)(1)~(6)までの住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
●支給額
対象工事費の9割又は8割
(利用者の負担割合(1割又は2割)については,「介護保険負担割合証」で確認してください。)
●支給限度額
同一の住宅につき20万円
※平成27年8月以降は、一定以上の所得(本人の合計所得金額が160万円以上等)がある人の場合、利用者負担が2割になり、工事費用の総額のうち8割の支給となります。
住宅改修費用が総額で20万円かかった場合、一定以上の所得(本人の合計所得金額が160万円以上等)がない人の場合には、利用者負担が1割になり、かかった費用の1割である2万円が自己負担する金額になります。
ただし、こんな場合にはさらに20万円まで補助金が受けられます。
・転居したとき
(※転居前の住宅に関わる住宅改修費の支給状況とは関係なく、転居後の住宅について、新たに20万円まで住宅改修費の支給を受けることが可能になります。)
・要介護認定が3段階以上上がった場合
(※要介護1の時、住宅改修の補助を受けたが、その後、要介護4(要介護度が3段階以上上がった)となった場合、再度20万円を上限とし、住宅改修の支給を受けることができます。)
※介護保険が適用される住宅改修費は20万円までで、超えた分は全額自己負担です。ただし、地域によっては独自の住宅改修補助制度があります。制度の有無や申し込み方法、条件などは市区町村によって変わってくるので、お住まいの市区町村窓口または担当のケアマネジャーに相談してみましょう。
●注意事項
- 必ず工事着工前に届出を行ってください。着工後の届出は受付ができません。
- 担当の介護支援専門員などが必要と認めた工事のみ支給対象となります。理由書に記載のない工事は支給対象となりません。
●住宅改修・申請の流れ
①住宅改修について、当社スタッフへご相談頂くか、担当ケアマネージャーなどにご相談下さい。
②申請書類又は書類の一部提出・確認
・支給申請書 ・内訳書、領収書 ・理由書
・住宅改修後の完成予定の状態がわかるもの(写真又は簡単な図を用いたもの)
*担当スタッフもしくは、ケアマネージャーと同行訪問のもと、必要になる書類等ご用意いたします。
③日程等調整の上 施工→完成
④住宅改修費の支給申請・決定
【住宅改修の事例紹介】
安全・安心・住み慣れた家での暮らし
転倒する前に先ず相談ください!
■段差の解消

改修前

改修工事後
- 玄関の段差を無くしてスロープを設けることで押し車・車椅子利用が可能に
- サイズ、幅や形状など、ご相談の上施工致します。
■段差の改善と手すり取り付け

改修前

改修工事後
- 高低差があり不安定な段差を解消すると同時に手すりを設置することで、介助なしで外に出かけることが可能に

改修前

改修工事後
- 高さのある玄関に踏み台を置いて暮らしていたが、何度も転びそうになったので、段差を緩やかにして手すりを設置することで安心して外に出かけることが可能に
*踏み台など、弊社オリジナルの踏み台等、オーダーでの作製が可能です。
■手すりの取り付け

改修前

改修工事後
- 手すりが無く湯船の出入りの度に介助が必要だったが、手すりを設置することで一人で入浴が可能に
*取付位置や、カラー・形状などご相談の上、取付致します。

■施工前

■施工後


■その他
- ご要望に応じて、オーダーでの踏み台等の作製も致します。
お気軽にご相談下さい。
